税関

ハル薬局

Internet Community Pharmacy.
全国版かかりつけ薬局→ハル薬局電話0120-325-328

HOME > 医薬品個人輸入 > 個人輸入02

更新日 2013-02-13 | 作成日 2007-10-03

個人輸入の通関手続(カスタムスアンサー)

 個人輸入の通関手続については、輸入する品物の輸送方法によって①国際郵便物②国際宅配便、③一般貨物に分けられ、それぞれ通関手続が違います。

①国際郵便物

 まず、国際郵便を利用して輸入する場合について説明します。
?品物に税金がかからない場合は、最寄りの郵便事業株式会社から名宛人に直接品物が配達されます。
?関税など税金の合計額が1万円以下の場合、あるいは1万円を超え30万円以下で名宛人が配達を希望する場合は、税関から郵便事業株式会社を経由して「国際郵便物課税通知書」及び「納付書(払込金受領証を兼ねます。以下同じ。)」とともに、品物が直接配達されますので、税金の納付を郵便事業株式会社に委託する旨を申し出て、税金相当額及び郵便事業株式会社の取扱手数料を支払えば、その場で品物を受け取ることができます。
?その他の場合は、「国際郵便物課税通知書」は送付されますが、品物及び納付書は配達されません。この場合、課税通知書に記載された郵便局へ行き、納付書の交付を受け、税金を銀行の窓口又は郵便局の貯金窓口で納付すれば、品物を受け取ることができます。なお、別途、郵便事業株式会社の取扱手数料を支払う必要があります。
 これとは別に税関から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」という「はがき」が送られてくることがあります。この場合には「はがき」で求められた書類を、その「はがき」に記載された税関へ郵送または持参するか、電話で連絡する必要があります。税関ではそれらの書類と品物を照らし合わせて価格などを確認しますが、問題がなければ先に説明した方法で品物を受け取ることができます。

②国際宅配便

 次に、国際宅配便を利用して輸入する場合について説明します。
 国際宅配便を利用した場合は、通常、通関手続は業者が代行してくれます。
 また、税金とは別に代行手数料を負担することになりますので、業者に確認しておいたほうがよいでしょう。


③一般貨物

 最後に、品物が一般貨物として輸入される場合について説明します。
 品物が一般貨物として日本に到着すると、航空会社や船会社から品物の受取人に対して通知があります。この通知を受けた後、輸入申告書、仕入書、船荷証券などを整え、品物が保管されている保税地域を管轄する税関へ行き、受取人が通関手続を行うことになります。この通関手続については、通関業者に依頼することもできます。


 詳しくはコード番号1101番~1107番を参照して下さい。

--------------------------------------------------------------------------------

税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。

LinkIcon個人輸入の通関手続(カスタムスアンサー)