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ハル薬局の外観画像
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〒134-0085東京都江戸川区南葛西4-3-10清水ハイツ1階
●設立:1987年6月14日 ↑葛西臨海公園の近くです(1Km)。
薬局開設許可情報
次は、ハル薬局の薬局開設許可情報です。
管理薬剤師:岩田 正子
厚生労働省・資格確認検索 ≫薬局の管理及び運営に関する事項 | |||||||||||||||
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医薬品販売許可書の情報 | |||||||||||||||
許可区分 | 薬局 | ||||||||||||||
許可番号 | 22江衛薬01第360号 | ||||||||||||||
発行年月日 | 令和5年4月18日 | ||||||||||||||
有効期限 | 令和5年5月1日から令和11年4月30日まで | ||||||||||||||
開設者法人名 | DRUGQLO(ドラクロ)株式会社 | ||||||||||||||
店舗の名称 | ハル薬局 | ||||||||||||||
店舗の所在地 | 東京都江戸川区南葛西4-3-10清水ハイツ1階 | ||||||||||||||
許可証発行自治体 | 東京都 江戸川区 | ||||||||||||||
サイト上取り扱い医薬品 | 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品 | ||||||||||||||
医薬品の使用期限 | 当店で販売する医薬品は使用期限が最短でも6ヶ月以上のものを販売しております。 (※使用期限が製造より最長1年未満の医薬品については例外といたします。) |
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特定販売届出書の情報 | |||||||||||||||
届出年月日 | 平成26年6月11日 | ||||||||||||||
届出先 | 東京都江戸川区江戸川保健所長 | ||||||||||||||
店舗管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報 | |||||||||||||||
管理薬剤師の情報 |
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勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師:名札に氏名及び「薬剤師」と記載、白色の白衣を着用 登録販売者:名札に氏名及び「登録販売者」と記載 |
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勤務する薬剤師・登録販売者の情報 | ●資格の名称 薬剤師 氏名 岩田 正子 氏名 岩田 新平 登録先 東京都江戸川区 担当業務 問合せ対応 【月曜日~土曜日】10:00~19:00・日祝日定休 盆休・年末年始休あり
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電話番号 | 03(3686)5709 | ||||||||||||||
メールアドレス | haru-y@gol.com | ||||||||||||||
相談応需時間 | 14:00-19:00 | ||||||||||||||
専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(緊急時) | 08054606576(緊急時・携帯) | ||||||||||||||
電話番号 | 03(3686)5709 | ||||||||||||||
相談応需時間 | 14:00-19:00 | ||||||||||||||
店舗の営業時間 | |||||||||||||||
実店舗の営業時間 | 10:00-19:00 | ||||||||||||||
インターネット販売の医薬品販売時間(特定販売の時間) | 10:00-19:00 | ||||||||||||||
インターネット注文のみの受付時間 | 19:00-10:00 |
医薬品販売制度
次は、要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度関係の情報です。
セルフメディケーションに利用できる薬は要指導医薬品と一般用医薬品に分類されています。さらに一般用医薬品はリスクごとに3つに分類され、分類ごとに陳列方法、対応する専門家、情報提供の方法等が異なります。
分類→ 項目 ↓ |
要指導医薬品 | 一般用医薬品 | |||
第1類 医薬品 |
指定第2類 医薬品 |
第2類 医薬品 |
第3類 医薬品 |
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定義 | セルフメディケーションに利用できる医薬品として製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品 毒薬、劇薬 |
一般用医薬品中、特にリスクが高い医薬品 | 一般用医薬品中、リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品 | 一般用医薬品中、リスクが比較的高い医薬品 | 一般用医薬品中、リスクが比較的低い医薬品 |
解説 | 2014年(平成26年)6月12日に薬事法並びに薬剤師法の一部を改正する法律の施行に伴い、第一類医薬品として販売されていた医薬品のうち、スイッチOTC化してから間もなく、一般用としてのリスクが確定していない品目については、改正に伴って新設された要指導医薬品へ移行となった。要指導医薬品に指定されたスイッチOTC薬については、原則3年で一般用医薬品(第一類医薬品)に移行させることとなっている。 | 第一類医薬品は薬剤師による情報提供が必要であり、購入者から情報提供不要の申し出があった場合においても、薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供を行わせる必要があること。また、薬剤師以外が情報提供を行うことがないよう(相談は可)、登録販売者または一般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法を手順書に記載することが望ましいこととされている。なお、薬事法第36条6項4号で医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には適用しないこと。ただし、相談があった場合は全ての医薬品について義務となっている。 | 指定第2類医薬品には、第2類医薬品の中で特に注意が必要な成分が含まれているものです。 「指定第2類医薬品」とは、第2類医薬品の中で、相互作用または患者背景(小児・妊産婦または妊娠を希望する女性・高齢者など)において、特に注意すべき「禁忌」(服用してはいけない等)項目が添付文書に含まれていて、誤って服用した場合に健康被害を招く危険性が高いものや、依存性・習慣性があると判断される成分が含まれているものです。 主な成分には、アスピリン、エテンザミド、ジヒドロコデインなど51成分と、附子、麻黄などの9つの生薬・動植物成分が指定されています。 |
第一類医薬品以外で、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品。この中で特に注意を要するものを「指定第二類医薬品」とし(風邪薬・解熱鎮痛薬・水虫薬・痔疾用薬など)、商品パッケージの表示の「2」に丸や四角の枠で囲って表示している。また風邪薬や解熱鎮痛薬以外の指定第二類医薬品の広告では、「使用上の注意をよく読んでお使いください」の前に「薬剤師・登録販売者に相談の上、」というメッセージが追加され、これまで注意喚起の表示がなかった製品の広告においても表示が義務付けられるようになった(反対に、風邪薬・解熱鎮痛薬等を除く「第二類医薬品」(「第三類医薬品」に分類される一般用医薬品も含む)については広告から「使用上の注意をよく読んでお使いください」の表示が無くなったケースもある)。今日大半を占める一般用医薬品がこの第二類であり、薬剤師又は登録販売者が常駐する店舗のみで販売でき、極力購入者へ内容、成分、その他注意事項の簡明な説明が求められる(努力義務)。ただし薬事法第36条6項4号で医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には適用しないことも留意) | 左上記以外の一般用医薬品。医薬品であることには変わりなく、販売にあっては第二類医薬品と同様の規制を受けるが、購入者から直接希望がない限りは、商品説明に際して法的制限を受けない。 なお、店舗での一般従事者の販売及び授与は薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で可能となった。 |
表示 | |
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対応する専門家 | 薬剤師 |
薬剤師又は登録販売者 |
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情報提供等 | 薬剤師が販売時に情報提供することが必須とされています | 必要に応じて情報提供します | 法令上の定めはありません | ||
陳列方法 | 購入者は製品を直接手に取ることができません |
情報提供場所から、7mより遠い場合、直接手に取ることができません | 購入者は製品を直接手に取ることができます |
・分類ごとの情報提供の詳細は次のとおりです。
分類 | 情報提供 |
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要指導医薬品 | ・薬剤師が購入者と対面しているときのみ販売できます。 ・原則、使用者以外の者に対して販売できません。販売数量等も制限されています。 |
第1類医薬品 | ・薬剤師が情報提供することが必須とされていますが、適正に使用されると薬剤師が判断した場合には、この限りではありません。 |
指定第2類医薬品 | ・薬剤師又は登録販売者が、服用してはいけない人や一緒に服用できない薬などの情報をお伝えします。情報提供を受けてください。 当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」を確実に認識できるようにするための必要な措置の具体的な方法としては、例えば、店頭では、購入者への声かけやレジ付近での分かりやすい掲示、インターネット販売では、ポップアップ表示します。 |
●ハル薬局では、全ての医薬品に対するご相談に対応しています。
●ハル薬局では、販売によって知りえた個人情報を適正に取り扱っています(店内別掲参照)。
健康被害救済制度
医薬品医療機器総合機構 ≫
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により入院治療が必要なほどの疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度でず。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
【独立行政法人 医薬品医療機器総合機構】
救済制度相談窓口: 0120-149-931 9:00~17:00[月~金(祝日・年末年始を除く)]
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
詳しくはこちら、医薬品副作用被害救済制度 ≫
苦情相談窓口
次は、要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、次の窓口までご連絡ください。
保健所の窓口:江戸川保健所生活衛生課薬事衛生係 ≫ | 03(3658)3177 |
江戸川区薬剤師会 ≫ | 03(5607)1535 |
東京都薬剤師会(代) ≫ | 03(3294)0271 |
店舗内陳列
医薬品と非医薬品は「区別」、第2類医薬品と第3類医薬品は「区分」となっています。
次は、ハル薬局の店舗内陳列です。
サイトのリスク分類 | |
医薬品の使用期限 | 使用期限まで3ヶ月以上ある医薬品を販売・お届けします。 |
お客様へ
医薬品全体像
第一類・二類医薬品の販売の際には、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認しなければならない旨が追加されました。(一類は義務、二類は努力義務)
区分 | 情報提供 | 書面保存 | 相談応需 | 対応者 | 陳列 | 対面 | 特定販売 |
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調剤された薬剤 | 義務 (書面or電磁) |
- | 義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | ||
薬局医薬品 | 義務 (書面or電磁) |
義務 (2年) |
義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | ||
薬局製剤 | 義務 (書面or電磁) |
義務 (2年) |
義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | ||
要指導 医薬品 |
義務 (書面or電磁) |
義務 (2年) |
義務 | 薬剤師 | 消費者が触れられない陳列方法 | ||
第一類 医薬品 |
義務 (書面or電磁) |
義務 (2年) |
義務 | 薬剤師 | 消費者が触れられない陳列方法 | ||
指定第二類医薬品 | 努力義務 (書面or電磁) |
努力義務(2年) | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
使用禁忌等の注意が必要なものは第一類に準じる | ||
第二類 医薬品 |
努力義務 (書面or電磁) |
努力義務 (2年) |
義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
指定なし | ||
第三類 医薬品 |
義務なし | 努力義務 (2年) |
義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
指定なし |
「病気が治ると笑顔に戻ります。そして、その家族が笑顔になります。」…ハル薬局の願いです。